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「アイムセーフのフルハーネス特別教育:1日コース」

2019年2月1日から高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務にあたる作業者は、特別教育の修了者であることが義務になります。

 

2019年2月1日施行の労働安全衛生規則の改正により労働安全衛生法第59 条第3項及び労働安全衛生規則第36条-41「高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(ロープ高所作業に係る業務を除く。)」では、特別教育が必要になりました。 ただし、墜落制止用器具の使用はフルハーネス型を採用することが原則ですが、フルハーネス型を着用する者が墜落時に地面に到達するおそれがある場合(高さ6.75m以下)は、「胴ベルト型(一本つり)」を使用することができます。

アイムセーフの講習はこの通達に基づくカリキュラムと講習時間で構成されています。

 

また、同通達では、講師は、対象となるフルハーネス型墜落制止用器具テールゲートリフター等に関する十分な知識を有し、指導経験がある者等、カリキュラムの科目について十分な知識と経験を有する者を、充てるとあります。

アイムセーフの講師は、経験豊かな高所作業に詳しい労働安全コンサルタントが担当しております。

受講対象者

高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(ロープ高所作業に係る業務を除く。)にあたる方

学習内容

アイムセーフの講習はこの通達に基づくカリキュラムにおける4.5時間の学科科目をオンライン講習で実施します。

実技科目に関して

カリキュラムにおける1.5時間の実技科目はZOOMの学科講習終了後、受講者の事業所で実施ください。

 

※「​実技実施責任者(経験者)」を立て、受講者と同一場所で対面にて実施してください。

 

事業所で現在お使いか、今後使用する予定のフルハーネス型墜落制止用器具をご用意ください。

 

この実技科目をスムーズに行えるようにアイムセーフでは、実技科目の実施方法を紹介した動画を提供しております。

(※動画を見るだけでは実技終了にはなりません)

 

​わかりやすく、自分のペースで、繰り返し学習できます。

 

​フルハーネス型墜落制止用器具を着用して作業する場所か、可能性のある場所で実技演習をすると効果的です。

 

演習用動画では、主に2種類のフルハーネス型墜落制止用器具と胴ベルトに係る作業を詳細に紹介しています。

 

実技演習(1.5時間以上)が終了しましたら実技演習記録に記入し、事業所に保管してください。

 

実技演習記録の用紙はアイムセーフから送付いたします。

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