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<弊社アイムセーフ合同会社のインボイス制度への対応>
 

2023年10月1日より 消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式) が導入され, 予め税務署長に申請し登録を受けた課税事業者である”適格請求書発行事業者”が交付する適格請求書等の保存が仕入れ税額控除の要件となります。

適格請求書等の“等”とは、請求書以外に領収書、レシート、納品書、仕入れ明細書等、取引の証明になるものは、すべて含んでいます。つまり、請求書でなくてよいということです。ただしインボイス制度の要求する記載事項を満たしたものでないといけません。

講習終了後に受講者全員にインボイス制度に合致した書式と登録番号の付いた領収書で御対応させて頂きます。

 

前述のように、今回のインボイス制度では、記載事項を満たした領収書であれば適格請求書と同等に扱うことができます。

弊社アイムセーフでは受講者の方皆様に講習終了後に修了書とともに 記載事項を満たした領収書を発行しておりますので、 この領収書で仕入れ税額控除が可能です。

 

なお、領収書に記載されるアイム セーフ合同会社の登録番号は【T3-1800-0301-9546】です。

よろしくお願いします。

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