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安全衛生推進者・衛生推進者とは
安全衛生推進者・衛生推進者の目的と対象になる事業場
ホーム>>安全衛生推進者・衛生推進者とは
このページでは、安全衛生推進者・衛生推進者の解説や対象になる事業場について説明しています。安全衛生推進者・衛生推進者は多くの事業場で選任の対象になります。しかし安全衛生推進者・衛生推進者に関する知識がないと安全衛生推進者・衛生推進者の選任に必要な対処ができません。
安全衛生推進者・衛生推進者の知識、安全衛生推進者の目的、衛生推進者の目的、安全衛生推進者・衛生推進者の違い、安全衛生推進者・衛生推進者を選任しなければいけない事業場の条件など、幅広い知識が必要です。
目次
安全衛生推進者・衛生推進者とは
労働安全衛生法により、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場で、
「衛生推進者」か「安全衛生推進者」を選任することが義務付けられています。
(安衛法第12条第2項)
事業場
選任しなければいけない事業場
事業場
(法令:労働安全衛生法)
業種
事業者の労働者数
法律上の選任義務あり
選任指導がなされてる
(平成26.3.28基発0328第6号厚生労働省ガイドライン通達)
屋外産業的業種
(施行令第2条第1号の業種)
屋内産業的
(施行令第2条第2号の業種)
屋外産業的業種
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業
屋内産業的
(施行令第2条第2号の業種)
製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業(百貨店・総合スーパー)、家具・建具・じゅう器(商品棚)等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業
常時50人以上
安全管理者
衛生管理者
常時10~49人
安全衛生推進者
その他の業種
(施行令第2条第3号の業種)
屋内産業的・非工業的業種 以外の業種「小売業(各種小売業等を除く) 、社会福祉施設、飲食店」を重点業種として選任
①社会福祉施設
②飲食店
③小売業
(衣類、靴、鞄、飲物食品、機械器具、自動車、薬、スポーツ品、本の販売等)
常時50人以上
常時10~49人
衛生管理者
衛生推進者
安全推進者
安全推進者
安全推進者の配置等に係るガイドラインに基づき、重点業種である小売業・社会福祉施設・飲食店等の業種は「安全衛生推進養成講習」を受講されることをお勧め致します。
安全衛生推進者を選任しなければならない業種
以下の業種で、事業場の従業員が10人以上50人未満の場合は、安全衛生推進者を選任しなければいけません。
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業(百貨店・総合スーパー)、家具・建具・じゅう器(商品棚)等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業
以上の業種に当てはまらない場合で、事業場の従業員が10人以上50人未満の場合は衛生推進者が義務となります。
安全衛生推進者・衛生推進者の職務
安全衛生推進者・衛生推進者は下記の業務を担当し、職場の安全衛生を確保しなければなりません。(衛生推進者は衛生に係る業務に限る)
(1) 施設、設備等(安全装置、労働衛生関係設備、保護具等を含む。)の点検及び使用状況の確認並びに、これらの結果に基づく必要な措置に関すること
(2) 作業環境の点検(作業環境測定を含む。)及び作業方法の点検並びに、これらの結果に基づく必要な措置に関すること
(3) 健康診断及び健康の保持増進のための措置に関すること
(4) 安全衛生教育に関すること
(5) 異常な事態における応急措置に関すること
(6) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること
(7) 安全衛生情報の収集及び労働災害、疾病、休業等の統計の作成に関すること
(8) 関係行政機関に対する安全衛生に係る各種報告、届出等に関すること
資格要件
(1)都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者
(2)学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者で、その後1年以上安全衛生の実務(衛生推進者にあっては、衛生の実務。以下同様)に従事した経験を有するもの
(3)学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、その後3年以上安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
(4)5年以上安全衛生の実務に従事した経験を有する者
(5)厚生労働省労働基準局長が上記要件と同等以上の能力を有すると認める者
アイムセーフは、厚生労働省令に定める
「安全衛生推進者」「衛生推進者」を養成する講習の労働局登録教育機関です。
安全衛生推進者・衛生推進者とは
選任しなければいけない事業場
安全衛生推進者・衛生推進者の職務
資格要件
選任時期と報告
安全衛生推進者・衛生推進者は、届出は不要ですが選任が
必要な状態になった日から14日以内に選任し、
氏名を作業場の見やすい箇所に提示するなどにより労働者に周知させましょう。
選任時期と報告等
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